1976-02-10 第77回国会 衆議院 予算委員会 第10号 法務大臣が例に挙げた公職選挙法及びその他の罪名に適用される恩赦法——昭和二十年当時は恩赦令でありますけれども、これなどを見ましても、大赦は「言渡は、効力を失う。」、特赦は「言渡の効力を失わせる。」、復権は「資格を回復する。」などとなっておるのでありまして、決して「言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」などとなっておりません。法務大臣は、このような文言上の相違というものを認められるのかどうか。 青柳盛雄